日本全国安心の任意売却の専門家が 貴方の債務整理をサポートします。
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士や司法書士などの専門家が、私的に債権者と話し合い、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
個人再生とは、簡単に言えば民事再生の個人版のようなもので、裁判所を通じて借金を減らし、減額された借金を分割で支払っていく手続きです。
破産とは、債務者が借金などで経済的に破綻してしまい、自分の所有している資産では、全ての債権者に弁済(返済)することができなくなった場合に、自己の所有している財産(不動産、自動車、有価証券、生命保険の解約払戻金、預貯金など)を換価(現金化する)して、全債権者にその債権額に応じ、公平に弁済(返済)することです。
特定調停は原則として、債権者の住所や営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てをすることになります。