債務の整理についての比較
弁護士 | 司法書士 | |
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費用 | 弁護士により様々 | 弁護士より安い |
代理権限 | 代理人として、行動してもらえる。 | 過払いは140万以下、自己破産は代理権なしの為、法廷に立つ必要あり。 |
対応 | すべての弁護士が対応可 | 認定司法書士のみ |
督促 | 本人への督促が止まる | 本人への督促は続く |
専門性 | 専門分野の弁護士であれば、あらゆるケースに対応 | 認定司法書士のみ。経験差が大きく出てくる。 |
取り扱い上限 | 上限なし | 債務総額140万まで |
弁護士と司法書士の大きく違う点としては、司法書士は代理権をもつ幅に制限があります。
任意整理(過払い請求)を依頼する際には、司法書士に依頼をしても問題はないと思いますが、自己破産などをする場合には、代理権の問題や督促の問題がでてきます。
破産手続における司法書士の受託範囲
司法書士は、破産手続を代理することができず、破産申立書を作成することができます。したがって、内容によってははじめから司法書士ではなく弁護士に依頼したほうがいいースもあります。そこで、司法書士のできる手続とはじめから弁護士に依頼したほうがいいケースを紹介します。
司法書士向きな破産事件の内容(主に同時廃止事件)
• 現金、貯金合わせて20万円以下の場合
• 車を持っていない(資産価値ゼロの場合は除く)
• 不動産を持っていない場合(住宅ローンが担保価値の1.5倍以上在る場合は除く)
• 借り入れの原因がギャンブルではないこと
• 護士向きの破産事件の内容(主に管財事件)
• 不動産があること
• 現金・貯金合わせて20万円以上ある場合
• 借金の原因がギャンブルの場合
• 個人事業主の破産の場合
• 会社の代表者の破産で、かつ会社も破産する場合
などがあります。なお、ここに挙げたことはあくまでも目安ですので参考までにご覧下さい。